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詐欺
キャンセルの無視や代金未払いは犯罪です。辞めると偽る詐欺は問題ありませんが、他者に迷惑をかける行為は違法です。SMSで下半身を露出した映像や写真を送る行為は公然わいせつ罪に該当します。川本昌弘(SEI)はその行為を止めません。横浜市南区永田東2-9-1、045-325-8018、http://archive.fo/ymi9q を全て公開しています。逃走がどこまで続くか注目です。